お客様の大切な財産や権利を守るために、
当事務所がご提供している
主なサポート内容をご紹介します。

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する法的な手続きです。 この登記を行わなければ、不動産の売却や担保設定ができず、将来的な相続も複雑になってしまうおそれがあります。 また、2024年4月の法改正により、相続登記は義務化され、**3年以内に登記しなければ過料(最大10万円)**が科される可能性があります。
遺産承継業務では、相続人の皆様に代わり、不動産の名義変更だけでなく、預貯金・株式などの金融資産に関する相続手続きを一括してサポートいたします。
不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更する手続きを行います。
亡くなった方(被相続人)の預貯金口座の解約等に利用可能な法定相続情報一覧図の取得を行います。(相続登記のみのご依頼の場合は、別途報酬20,000円がかかります。)
相続人全員による遺産分割協議で合意した内容に基づいて、遺産分割協議書を作成いたします。(相続登記のみのご依頼の場合は、不動産のみの遺産分割協議書を作成いたします。不動産以外の財産を対象とした遺産分割協議書の作成には、別途報酬30,000円がかかります。)
相続人の皆様に代わり、預貯金口座の解約手続き、株式や有価証券の名義変更手続き等を行います。(不動産が含まれている場合は、相続登記も行います。)
自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度を利用していないもの)及び秘密証書遺言の検認手続きに必要な書類の収集及び家庭裁判所に提出する検認申立書の作成を行います。
また、相続放棄に必要な書類の収集及び家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を行います。
下記は代表的な業務に関する報酬の目安です。内容により費用は変動しますので、詳細はご相談ください。

遺言は「いつか必要になるもの」ではなく、「元気な今だからこそ準備できるもの」です。
相続手続きと登記の専門家として、遺言の内容が将来きちんと実現されるよう、法的な視点から丁寧に支援いたします。
ご本人の意思を正しく反映し、法律的にも有効な遺言書の作成を、責任をもってサポートいたします。
当事務所では、初回相談は無料です。現在不安に思っていること、困っていることなどお気軽にお話ください。
遺言書作成にあたり必要な戸籍謄本等の必要書類の取り寄せを行います。
遺留分や遺言執行者の指定など、遺言書作成の際に必要となるアドバイスを行うとともに、法的に有効な遺言の文案をご提示いたします。
遺言書を公正証書で作成するための公証役場との調整を代行いたします。
遺言書を公正証書で作成する場合には、証人2人の立会いが必要です。
証人を頼める方がいない場合には、当事務所で、証人をご紹介いたします。
証人には、当職自身のほか、法令上守秘義務のある司法書士などの専門家をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
新たに遺言書を作成する際や、既にある遺言書に遺言執行者の指定が無い場合等に、遺言執行者への就任及び遺言執行(預貯金や現金の分配手続きや土地・建物等の名義変更手続き等)を行います。
下記は代表的な業務に関する報酬の目安です。内容により費用は変動しますので、詳細はご相談ください。

家族信託とは、「財産を信頼できる家族に託し、将来に備えるための仕組み」です。
財産の所有者(委託者)が、自分の判断能力があるうちに、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せることで、認知症対策・資産承継・事業承継などに柔軟に対応できます。
当事務所では、信託契約書の作成から登記手続きまでをトータルでサポートいたします。
お客様のご要望にあった家族信託のスキームを設計いたします。
家族信託のスキームを実現するための信託契約書を作成いたします。
信託口口座開設のための金融機関における事前審査手続き等を代行いたします。
信託契約書を公正証書で作成するための公証役場との調整を代行いたします。また、公正証書作成当日に公証役場へ同行いたします。
不動産を信託財産とする場合に、登記手続を行います。
下記は代表的な業務に関する報酬の目安です。内容により費用は変動しますので、詳細はご相談ください。

不動産登記とは、土地や建物などの不動産に関する「権利関係」を法務局に登記(登録)する制度です。
不動産の所有者が誰か、どんな権利があるかなどを公示することで、不動産取引の安全性を確保します。
土地や建物などの不動産を購入したときには所有権移転登記や、住宅ローンを利用して購入した場合などは抵当権設定登記をする必要があります。司法書士が立会いのもと、必要な書類を確認して、所有権移転登記と抵当権設定登記を行います。
不動産の贈与をしたときにも所有権移転登記を行う必要があります。贈与契約書の作成や必要書類の収集を行って、所有権移転登記を行います。
不動産の所有者の登記簿上の住所や氏名の変更に伴う変更変更登記を行います。
住宅ローンの完済に伴う抵当権の抹消登記を行います。
住宅ローンの借り換えに伴う抵当権の抹消登記及び抵当権の設定登記を行います。
下記は代表的な業務に関する報酬の目安です。内容により費用は変動しますので、詳細はご相談ください。

商業登記とは、会社や法人に関する情報(設立日・本店所在地・役員・資本金など)を法務局に登録する手続きです。
法務局に備えられた登記簿により、企業の信用力・法的根拠を社会に示す役割を果たします。
登記の内容に変更があった場合は、法律で定められた期間内に申請しなければなりません(例:役員変更は2週間以内)。
定款作成・認証、印鑑届出、登記申請など、会社を始める際の必要手続をサポートします。
取締役や監査役の就任・退任・再任などの変更登記手続きを行います。
目的変更や本店移転による変更登記手続きを行います。
増資や減資による変更登記手続きを行います。
会社の終了による解散・清算結了登記を行います。
下記は代表的な業務に関する報酬の目安です。内容により費用は変動しますので、詳細はご相談ください。
お一人お一人の様々なお悩み解決のお手伝いをいたします。
皆様の身近な法律家としてお気軽にご相談ください。
受付時間:9時〜18時